はぐるまの会について
はぐるまの理念
わたしたちは、仲間たちが、
いつまでも安心して働き・学び・生活できる、社会の実現をめざします
わたしたちは次のことに力をつくします。
基本方針
「自分たちでできることは自分たちでやる、できないことでも、仲間で力を合わせて、できるように変えていく」(仲間目標)をすべての活動の基本とし、自立の道をしっかり歩んでいけるよう支援します。
⇒『集団自立』
仲間たちの5つの行動目標
○いじめない・いじめさせない
○あきらめない・あきらめさせない
○さぼらない・さぼらせない
○仲間はずれにならない・仲間はずれにさせない
○言いたいことを言う・言いたいことを言わせる
働く…
生き生きとはたらき、人の役にたつよろこびと、ほこりを持ちつづけられる、仕事づくりをめざします。
⇒『労働保障』
学ぶ…
できないことをできるようにしながら、わからないことをわかるようにしていき、わかるようになったことが、人生の喜びとなるよう支援します。
⇒『発達保障』
くらす…
いつまでも生き生きと、地域で生活できるための環境をつくります。
⇒『生活保障』
以上のことが、あたりまえになる社会にするため、同じ志をもつ人たちと協力し、仲間をふやします。
⇒『運動』
沿革
はぐるまの会は、障害のある人々の働きたくても働く場がない、学びたくても学ぶ場がなかった、1983年(昭和58年)に「生活・労働・学習」を保障することを目指して、川崎市ではじめてのグループホームを設立しました。
現在では、9ヶ所のグループホーム、2ヶ所の作業所、相談支援センター、ヘルパーステーションを運営し、生涯にわたって安心して暮らしていける場の提供を目標としています。
障害の重い・軽いではなく、一人ひとりの課題に応じた仕事を提供し、仲間と力を合わせて働くことを大切にしています。地域の方々との交流をとおして、地域で自信を持って暮らしていくことを目指しています。
1983 | 川崎市立稲田中学校の特殊学級の教員たちが中心となり、はぐるま共働学舎を開設(男性)。 川崎市で初めてのホーム、生活ホームの前身 |
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1984 | 川崎市の制度化により、はぐるま共働学舎が「はぐるま共働学ホーム」(男女共同生活)となる。「はぐるま共同作業所」開設 |
1985 | 「第2はぐるま共同作業所」開設 |
1986 | 「第2はぐるま共働学習ホーム」(女性ホーム)開設。男女別のホームとなる |
1988 | 「はぐるま工房」開設。「第3はぐるま共働学習ホーム」(女性ホーム)開設 |
1995 | 「みどりホーム」(男性ホーム)開設 |
1996 | 「はぐるま菅工舎」開設 |
1998 | 「いずみホーム」(男性ホーム)開設 |
2002 | 社会福祉法人はぐるまの会設立。「はぐるま共同作業所」は小規模通所授産施設となる |
2003 | 「はぐるま工房」は小規模通所授産施設となる。「はぐるま総合支援センター」開設。 「第4はぐるま共働学習ホーム」(女性ホーム)開設 |
2004 | 「あおばホーム」(男性ホーム)開設。「第2はぐるま共同作業所」は小規模通所授産施設となる |
2006 | 共同生活介護事業へ移行(4月)。「あぐりホーム」(男性ホーム)開設 「第2はぐるま共同作業所」就労継続B型事業へ移行(10月) |
2007 | 多機能型へ移行(生活介護事業取得)。 |
2008 | 「さくらホーム」(男女混合ホーム)開設(5月) |
2013 | はぐるま工房 宮前区水沢へ移転(4月)(後のはぐるま稗原農園) 「ヘルパーステーションみんと」開設(6月) |
2017 | 「第2はぐるま共同作業所」生活介護事業へ移行 |
2022 | はぐるま工房 ⇒ 「はぐるま稗原農園」へ名称変更 はぐるま共同作業所「通称:みらぼ 開設」(はぐるま共同作業所へ第2はぐるま共同作業所、はぐるま菅工舎を統合) |
組織図
情報公開
寄付のお願い
社会福祉法人はぐるまの会では、障害者福祉に関心のある皆様(個人・法人・団体等)からの寄付金の受付を行っております。
ご支援いただいた寄付金は、当施設利用者さんの生活環境の向上、施設設備の充実、新たな施設の開設資金等として、大切に使わせていただきます。(使用用途を指定することも可能です)
皆様からの温かいお気持ちを励みに、「障害の有無に関わらず、誰もが生き生きと暮らせる地域社会づくり」に貢献できる法人を目指し、日々精進して参りたいと考えております。
多くの皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
障害者福祉の向上の為にと毎年、多くの皆様にご支援いただいております。
・市民団体や個人協力者の方から
・地域バザーや町内会自治会のお祭り等の収益から
・商店街連合会や協力店の募金箱から 等
お電話又は、お問い合わせフォームにて、寄附金担当者までお問い合わせください。
社会福祉法人はぐるまの会 法人本部 TEL044-946-1308
ご寄付をいただいた方のお名前を機関紙やホームページに記載させていただく場合がございますので、匿名をご希望される方は事前にお知らせくださいますようお願いいたします。
○税制上の優遇措置について
当社会福祉法人の主たる目的である業務【第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)】へのご寄付は、「特定公益増進法人」への※特定寄付金として、税制上の優遇措置※寄付金控除(所得控除又は税額控除)を受ける事ができます。
個人のご寄付の場合
※確定申告によって、下記の限度内で所得控除を受けることができます。
次のいずれか低い金額 - 2,000円 = 寄付金控除額
・その年に支出した特定寄付金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
法人のご寄付の場合
※下記の限度内で法人税法上損金算入ができます。
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
・その事業年度終了後の時における資本金等の額を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
・その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
※詳細につきましては、お近くの税務署、税務相談窓口、税理士等にご確認ください。
※申告には、当法人で発行する領収書が必要となります。(紛失された場合には再発行いたします)